地区計画(再開発等促進区を含むもの。住宅地高度利用地区計画、再開発地区計画も含みます。)において、一般の基準より緩和された容積率や高さ制限が定められている場合、認定を受けることで建築基準法第68条の3第1項により容積率が、同条第3項により絶対高さが緩和されます。 長期優良住宅に関する大阪府ホームページトップページ申請手続き認定基準申請様式等申請手数料よくあるご質問関係リンク1.認定基準性能項目認定基準劣化対策長期使用構造等とするための措置及 3.再開発等促進区を定める地区計画 防災再開発促進地区においては、種々の防災施策と連携して効果を上げるために、次の措置等を講ずることができます。 延焼防止上、支障となる建築物の除去や耐火建築物等への建替えの促進 建替計画の認定 … 駐車場整備地区等又は周辺地区、自動車ふくそう地区で対象規模以上の建築物を新築する際は、下式で算出した台数以上の駐車施設の附置が義務付けられています。 新築時の附置義務台数= {Σ(建築物の各用途の部分の床面積÷基準床面積)}×緩和係数 地区計画の目標: 当地区は、西日本を代表する中枢管理業務機能の集積している地域であるとともに、兵庫開港に伴って設けられた旧居留地時代の歴史的環境と調和した重厚な街並みを形成している地区であ … -5-6- 地区計画図 事例4:大阪市建ぺい率許可制度 事例3:東京都中央区月島地区 背景・経緯 ・狭い路地(二項道路)沿いに狭小長屋が建ち並び、建替えが困難、違法増築が増 加する状況に対して、3階建てへの合法的な建替えが必要だった。 ※決定番号については、地区計画の変更に伴い、調10、調12、調13、調16~調18は欠番となっております。 ※解説書は、地区計画の制限の内容等を分かりやすく説明したものです。 ページの先頭へ戻る. 制度名 都市計画法第58条の2に基づく建築などの行為の届け出 内容 都市計画に定めた地区計画の区域内において、建築などの行為をしようとするときは、市長に届け出なければなりません。 対象者 地区計画の区域内において、土地の区画形質..
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